税理士、会計事務所職員対象 税務相互相談会

「この判断で本当にいいのだろうか・・・」と迷う時、800名以上の税理士が参加しているメーリングリストにより、「リアルタイム」で解決することができます。

こんにちは、日本中央税理士法人の見田村です。

最初にこの会を立ち上げた目的をお読みください。

  • 私への税務相談、私からの税務に関する情報、参加者相互による情報交換を通じて、
    節税や税務調査に強い付加価値事務所を構築していくこと
  • この会で得た情報が顧問先の税務調査における否認額の軽減顧問先の解約防止に繋がること
  • 事前に色々な税理士に相談し、損害賠償(税賠)の対象となる事故を防ぐこと

こういう趣旨の下に運営しているので、質問したのに誰も回答してくれなかったということは今までに1件もありません。

世の中には様々なメーリングリストがあり、私も一参加者として参加しているものもありますが、その中で最も寂しいことは自分の質問に誰も回答してくれないことです。

私自身がこういう経験をしているので、自分が主催するメーリングリストでは同じことが起きないようにすることがポリシーです。

もちろん、他の税理士が疑問に思っているということは法令、通達に明文がなく、グレーゾーンであることもあり、私や他の税理士の回答が100%正しいという保証はありません。

しかし、私はご縁があった方には「本気で」接しています。

特に、私が主催している「売上倍増塾」や顧問先の社長に対して試算表などをどうやって説明しているかというノウハウのセミナー(税理士向け)に出て頂いた方はお分かり頂けると思います。

いずれのセミナーにせよ、ご出席された方は「商圏が同じ税理士に対して、よくここまで話すな」と思われたはずです。

売上倍増塾に関しては、実際に私がやって効果があったこと、やってはいけないことをお話ししているので、実践されている方は売上が上がっています。

私は嘘をつきませんし、自分のノウハウを隠すつもりもありません。

私は「『門外不出の秘伝のタレ』は何1つとしてない」と思っており、むしろ、秘伝のタレ的なものは広めるものだと思っています。

これは、それが市場全体の顧客満足度を上げることになり、税理士業界の活性化にもなると考えているからです。

守りに入る業界は自然淘汰されていくのが、全ての業界における常識です。

そういう意味では、私のノウハウ、知識は無料で公開してもいいのですが、無料にすると意識の低い人が入ってきてしまい、意識の高い方に迷惑をかけてしまいます。

そのため、有料のものは有料とし、意識の高い方のみを集め、一定以上の品質を保つことにしているのです。

結果として、何が言いたいかというと、「私は本音で答えていますよ」ということです。

1つの投稿に回答するのに、過去の複数の裁決を1時間くらい読んでいたこともあります。

結果として否認される「可能性」はあるとしても、それは税務の世界では仕方がないことです。

だから、私がどんなにアグレッシブな回答をしたとしても、それは「私の本音」、「自分の事案だったとしても同じように処理する」とお考えください。

もちろん、保守的に考えるべきことは保守的に考えていますので、そこはご安心頂ければと思います。

また、自分の経験だけでは成長できる範囲が限られていますが、他人の事例からも学べば、あなたの税理士としてのスキルが間違いなく、「加速度的に」アップします。

誰でも当たり前ですが、自分の経験からだけではスキルアップに限界があります。

だからこそ、他人の事例(質問と回答の投稿)から学び、それを自分の経験値としていくことが他人よりも早く、効率よくスキルアップしていく秘訣なのです。

それを実現してくれるのが、この「税務相互相談会」なのです。

中には、どの本にも書いていないような事例、法律の範囲を超えて税務署との交渉でこういう結論になったという事例など、本を100冊読んでも書いていない事例も沢山あります。

そういう事例からこそ学ぶべき要素が沢山あり、税理士としてのスキルをアップさせることができるのです。

実際、会員の税理士の方から、下記のお声も頂いております。

広島県呉市 得能宏一税理士事務所

税理士 得能宏一 様

皆さんの経験されたことを疑似体験でき、自分の経験値をあげることができます。

東京都豊島区 森会計事務所

税理士 森茂雄 様

他の会員の相談内容や回答も分かるので、色々な知識を身に付けることができます。得られた知識は事務所の財産です。

グループ法人税制、組織再編税制をはじめ、近年の税制改正を振り返ってみても、ドンドン複雑化しています。

その他にもたとえば、あなたは消費税における「特定期間」「短期事業年度」の定義を完璧に理解していますか?

特に、短期事業年度の定義は複雑で注意すべきものがあります。

正直、全ての税制を1人ではカバーしきれない状況になっています・・・。

 

しかし、1人、または、少人数の税理士事務所も多く、「この処理はどうしたらいいのだろう?」と悩む事案は随時、発生します。

仲間の税理士に相談しても、明確な答えが返ってこない・・・。

そういうニーズがあることは分かるので、この「税務相互相談会」を立ち上げ、様々な疑問&回答をメーリングリストを使い、多くの人で共有したいと思ったのがこの会を立ち上げた趣旨です。

もちろん、守秘義務には配慮した企画なので、具体名などを隠して頂いてOKです。

また、「相互相談」が趣旨なので、微妙な案件に関して、見田村以外の他の税理士の意見を幅広く聞きたいという場合にもご利用頂けます。

もちろん、見田村の意見を聞きたいという場合も多いので、既に他の方が回答済で私と意見が同じ場合以外は【全ての】ご質問に私も回答します。

また、高度な税務でなくても、日々の実務の中で「何となく疑問に思い、確認してみたいというレベルの投稿」も数多くあります。

もちろん、この会で投稿されている内容は高度なものばかりである訳がなく、日常業務の中で発生する「ふと、疑問に思ったこと」、「おそらく大丈夫だと思うけれど、他の税理士に確認してみたいこと」というレベルの投稿も沢山あります。

税理士は一般的な法人や個人の顧問業務が中心の事務所が大半なので、これはある意味、当然のことと言えます。

そういう日々の小さな疑問であったとしても、1人の税理士が疑問に思ったということは、必ず他の税理士でも疑問に思っている方がいるはずです。

そういう小さな疑問を解決していくこともこの会の趣旨ですので、ご安心いただき、どんなことでもご質問ください。

「こんなことを聞いたら、恥ずかしい」ということは何1つ無いのです。

さらに、「小さな誤解」が「大きな事故」につながることもあり得ます。

「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」と言いますが、税理士の場合は「単なる恥」で終わらないことも多々あります。

そういう事故を防いでいくことがこの会の大きな趣旨でもありますので、小さな疑問だからと言ってないがしろにせず、きちんと確認して頂ければと思います。

そして、誤解したまま業務が進み、申告が終わってしまう、必要な届出書を出し忘れる、事故になって損害賠償を請求される、ということの無いようにして頂ければと思います。

この会の趣旨は後述もしておりますが、各事務所のレベルアップ、顧問契約の解約防止、税賠の防止なのですから。

現在、876名の方にご参加頂いておりますので、他の事務所での経験や疑問があなたの知識になり、あなた自身の税理士としてのスキルがアップします。

これが876名の方にご参加頂いている証拠画像です。

876名の方にご参加頂いております。

実際に、ご入会頂いているお客様の声をご覧ください。

岐阜県岐阜市 牧口会計事務所

税理士 牧口晴一 様

とにかく早いレスポンス!に驚きです。早ければ、その日のうちに・・・難問でも数日中に返信が頂けるのは凄いですね。一体、見田村さんは他の仕事をしているのだろうか?と心配になる位ですね(笑)。これは悩んでいる先生にとっては、心強い援軍になってくれるだろうなぁ~と痛感しますね。根拠条文や文献を示してくれるのも嬉しいですよね。会員の先生方による”相互回答”も、いろんな経験が伺えて参考になります。特に失敗談なんか、「よくお話し頂けるなぁ~」と感心です。私も、気が向いた時だけですが(笑)、回答したりします。・・・と言っても、読む暇がない私ですが、過去の投稿を検索することで今の自分にとって感心のあることが探せるのも参考になります。時折開催される、オフ会的な懇親会で、知り合って、さらに相互感が高まるのも相乗効果を生み出していますネ!

東京都豊島区 税理士法人森会計事務所

税理士 森茂雄 様

見田村さんには、税務相互相談会を立ち上げていただき、本当に感謝しています。この相談会は、自らの税務上の疑問、悩みを相談できますし、他の会員の相談内容や回答も分かるので、色々な知識を身に付けることができます。得られた知識は事務所の財産です。最終的には、お客様へのサービス向上につながると確信しています。本当にありがとうございます。

千葉県市川市 石井税理士事務所

税理士 石井寛 様

実務上の悩みについて、判例・条文・経験等、様々な視点から解決に導いてくれてとてもありがたいです。今まで実務上の問題点については自力で調べて解決していましたが、「はたしてこれで本当に良かったのか?」と思うこともよくありました。この会はそのような問題点についても裏付けをしっかりとって回答して頂けるので迷いというものがなくなりました。また、他の会員の方からもいろいろと情報提供して頂けるのでこの点も助かっています。今後も活用させて頂きます。よろしくお願いします。

東京都千代田区 谷口敏文税理士事務所

税理士 谷口敏文 様

見田村さんの見識、経験の豊富さに驚きます。また、参加されている方々も様々なバックグランドをお持ちで、大変参考になります。これからも積極的に活用させて頂きます。

広島県呉市 得能宏一税理士事務所

税理士 得能宏一 様

この相談会に参加させていただいて本当によかったと思います。皆さんの経験されたことを疑似体験でき、自分の経験値をあげることができます。自分の質問や疑問点について、的確なアドバイスをしていただけます。有用な情報(書籍を含む)を提供していただくことができます。高額なセミナーに行くよりよほど有用で、私が業務を行う上での必須アイテムです。私も皆さんのお役にたてるよう、頑張りたいと思います。今後とも、よろしくお願い致します。

広島県広島市 福島宏和税理士事務所

税理士 福島宏和 様

この相談会ML(メーリングリスト)は、なかなか人に聞きづらい質問にも答えていただき、大変助かっております。また、MLという形式なので、他の方の事例にも触れる機会もあり、本を読むのとは違う勉強になります。特に私のように一人で事務所を運営している者としては、自分で経験できる事例も少ないので、貴重な場となっております。このような会を設けていただき、ありがとうございます。

静岡県静岡市 本杉公一税理士事務所

税理士 本杉公一 様

数に限りのある私の友人税理士からの情報収集では不可能な会計処理や法の解釈、運用を親身になって考え方を教えて頂けるこのML(メーリングリスト)は大変ありがたいです。また、直接遭遇していない案件も多々流れてくるので、大変勉強になります。

東京都港区 中島税理士行政書士事務所

税理士 中島祥貴 様

全国の先生のいろんな事例を学ぶことができ、まさに生きた教材と言えます。一日あたりのメールのやりとりの量の多さに読むことが大変なこともありますが、それだけ頻繁なやり取りが行われている証しでもあります。見田村さんのスピーディーな回答には感謝です。これからも宜しくお願いします。

千葉県市川市 永井税理士事務所

税理士 永井智子 様

開業して12年になりますが、このメルマガ(メーリングリスト)に参加させて頂いてから自分の知識が浅いことを日々痛感させられています。何となく仕事をしてきてしまったせいもあり、何に特化することもなくあれもこれもと手を拡げてしまい、浅く広くという状態になっています。知っていることよりも知らないことが多いのは仕方のないこととしても、メルマガ(メーリングリスト)に参加していらっしゃる皆様の知識の深さと更なる探求心には脱帽です。お恥ずかしい話しですが、このメルマガで初めてTAINSにも登録を致しました。これからも見田村さん始めみなさまのお知恵を拝借しつつ、少しでもお力になれるよう精進を重ねていくつもりです。

東京都中央区 税理士法人ウィズ  税理士 橋本秀明 様

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。実務の現場で起きている様々な問題について会員の皆様が疑問に感じているリアルな内容が聞けて、同じ税理士として考えさせられることが非常に多いです。見田村先生も御自身のお客様へのお仕事もしながら、投稿に対して分かり易く、丁寧に対応していらっしゃるところにはいつも感心させられます。自分でセミナーに参加したり、書籍などで調べることも欠かせませんが、活発な意見交換がなされているこのような会に参加することは、本当に知りたい実務の「キモ」の部分を知る上で大変役に立っています。今後ともよろしくお願いいたします。

北海道札幌市 笹山会計事務所  税理士 笹山千鶴子 様

毎日、研修を受けている思いで読ませていただいています。見田村さん、皆様の本音のやりとりが大変勉強になります。本音のやりとりに加え、PDF、書籍の紹介等、どれもこれも貴重な内容です。このような機会を設けていただいて、とても感謝しています。ますますの発展を期待しています。

東京都板橋区 稲生安行税理士事務所  税理士 稲生安行 様

みなさんの投稿を読ませて頂き、新しい気づき、忘れていたことに対する再確認をさせて頂いたり、自信をつけさせて頂いております。かつては、ちょっとした疑問も直接税務署に聞きに行けた環境がありましたが、現在では質問する案件の該当法人を所轄する税務署に事前に予約をしてからになっていて、以前のように聞くわけにもいかなくなりました。そこでどうしても自分たちで、情報をやり取りする会があれば、参加したいなと思っていたところ、この会の発足を知り入会させて頂きました。このところ相互連絡の項目ごとの整理が滞っておりますが、これから馬力をかけて整理をします。これからも宜しくお願い致します。

神奈川県横浜市 三坂税理士事務所  税理士 三坂浩 様

とにかく、事例の多さにビックリです。今後も「最強の税務相談室」として活用させてください。

愛知県一宮市 三嶋公認会計士事務所  税理士 三嶋啓一郎 様

実務上の疑問について分かりやすく、かつ、質問してから1日程度で回答頂けるため、何度も利用させていただいております。また、皆様のご質問も大変役立つものであり、勉強させて頂いております。今後ともよろしくお願いします。

愛知県名古屋市 貝沼賢一税理士事務所  税理士 貝沼賢一 様

実務的な話で、明確な回答で分かりやすく、いつも勉強させていただいております。今までは税理士同士のやりとりは見たこともなく、活発なやりとりがあり、驚きでいっぱいです。この会に参加させていただき、自分の経験していないことに対し体験でき、レベルアップにつながるものだと思います。一番いい点は他人の経験を共有できる点と相談できるという点です。

福岡県北九州市 税理士法人TAパートナーズ
税理士 本村健一郎 様

心強い仲間が一気に増えたような、そんな安心感を持つことができました。日々の税理士業務の中で生じる様々な税務上の問題について、税理士一人だけで判断を下すことは大変リスクを伴いますし、何より税理士一人の知識や情報収集力には限界があると思います。税務相互相談会に入会することで、いつでも質問できるという心強さを得ただけでなく、全国の税理士の経験や知識に裏付けられた本当に価値のある回答や情報をも得ることができました。メインでご回答させる見田村先生は本当に大変だと思いますが、これからもよろしくお願い申し上げます。

東京都世田谷区 落合会計事務所

税理士 落合孝裕 様

税務の専門家が現場で感じた様々な疑問について、見田村さんが的確に答えていただいていることに感謝しています。適時、参考文献も紹介していただき、中には初めて知る書籍もあり、とても参考になっています。また、会員同士でも活発な意見が出て、同じ業界の方々が直面している問題や考え方がよくわかり、事務所内の仕事にフィードバックしています。

1人の税理士が実際に経験できることにはどうしても限界があり、それが税理士としてのスキルを決めることが大半です。

しかし、この会の会員さんは他の税理士が疑問に思ったこと、回答という他人の経験を共有できます。

だから、同じ時間の1年間を過ごしたとしても、この会に入っている税理士とそうでない税理士ではスキルアップに大きな開きがでることでしょう。

たとえば、今までにこんな投稿がありました。

  • 土地の譲渡所得の計算において、実際の取得費が分からなくても、概算取得費の5%ではなく、実際の取得費に近い金額を計算する方法とは?
  • 税務調査で現金の売上計上もれが見つかったにも関わらず、役員賞与&重加算税を回避した方法とは?
  • 賃貸不動産を同族会社にサブリース。実際に更正された事例とは?(税賠事例
  • 生命保険金を代償金の原資にする場合、注意しなければならない盲点とは?
  • 他人の建物に施した造作の耐用年数の盲点

上記以外にもこんなものもあります。

  • 分掌変更に伴う役員退職金の是非。「経営に従事している」の基準とは?
  • ずさんな経理による売上計上もれは重加算税なのか?
  • 経済取引として不自然な不動産の売却損が否認されなかった事例
  • 建替え中の賃貸建物でも貸家建付地評価が認められる場合
  • 90%以上の税理士がミスしている倒産防止共済の盲点

さらに、私がご質問に回答するだけではなく、「税理士が知っておくべき裁決、判決などの厳選情報」、「私自身の現場での実体験(税務調査で行なった交渉など、一般の書籍に書いていない部分など)」も配信しています。

繰り返しになりますが、この会の目的は下記の3つです。

  • 私への税務相談、私からの税務に関する情報、参加者相互による情報交換を通じて、
    節税や税務調査に強い付加価値事務所を構築していくこと
  • この会で得た情報が顧問先の税務調査における否認額の軽減顧問先の解約防止に繋がること
  • 事前に色々な税理士に相談し、損害賠償(税賠)の対象となる事故を防ぐこと

私も出し惜しみなく、どんどん情報を出していきますので、一緒に頑張りましょう。

日本中央税理士法人 代表社員 税理士 見田村元宣

ご入会の流れ

1.お支払い方法について
お支払いはクレジットカード決済、または、口座振替となります。
使用できるカードは、VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESSの4種類です。
2.入会について
クレジットカード決済の自動課金例
お申込み頂いた日に入会金と申込月の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月1日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
原則として、お申込み頂いた翌日より、「税務相互相談会」のサービスがご利用頂けます。
お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、「税務相互相談会」のサービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。
下記の図は4月18日にお申込み頂いた場合の例です。

自動課金例

口座振替の自動課金例
お申込み頂いた日の翌月の27日(土日の場合は翌営業日)に入会金と申込月の会費と当月分の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月27日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
原則として、お申込み頂いた翌日より、「税務相互相談会」のサービスがご利用頂けます。
お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、「税務相互相談会」のサービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。
下記の図は2月1日にお申込み頂いた場合の例です。

3.退会について
退会をご希望される方は、毎月20日までに当社所定の方法にて退会申請を行なってください。
毎月20日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります。
なお、毎月20日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。

各月の退会期間

税理士相互相談会 会費

税理士相互相談会 会員規約

会員規約に同意頂ける方は下記にチェックをして次にお進みください。

第1条(会員規約)
この会員規約(以下、「本規約」)は、株式会社日本中央研修会(以下、「当社」)が運営する「税務相互相談会」(以下、「当会」)が提供するサポートサービス(以下「サポートサービス」)を受ける第3条所定の会員(以下、「会員」)に適用されるものとします。
第2条(本規約の変更)
当会は、会員の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、サポートサービスの利用条件は、変更後の規約によるものとします。 変更後の規約については、オンライン上の表示その他当会が適当と判断する方法により通知した時点から、効力を生じるものとします。
第3条(会員)
会員とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
・当会への入会を申し込み、当会がこれを承認した方
・当会が入会を承認した方
会員は、当会が入会を承認した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。 また会員の権利はご登録いただいたご本人のみが利用できるものとし、他の誰にも譲渡・貸与できないものとします。
第4条(秘密保持)
グループ内の内容は、会員様向けの情報になりますので、ご自身の業務にのみご利用ください(退会後も同様)。
第5条(会員資格)
当会はあくまでも税理士、会計事務所職員を対象とした会ですので、以下のような方は入会をお断りします。
・申し込み内容に虚偽があった場合
・税理士、会計事務所職員が一般企業の取締役、社員という立場から質問する場合
・一般企業に勤務している方の場合
・モラルや公序良俗に反する行為をする方の場合
・その他、当社が当会の会員として不適当と判断した方の場合
なお、サポートサービスを利用してご質問頂けるのは税理士のみとします。税理士からのご質問に関しても税理士法における守秘義務に抵触しない事を会員である税理士が保証するものとします。
上記のような方の入会は原則としてお断りさせていただきますが、ご希望される場合はご質問を投稿して頂くことはできず、閲覧のみと致します。
第6条(利用方法)
本会のサポートサービスをご利用頂くには、会員が本規約に同意し、メールアドレスを登録する必要があります。なお、ご登録頂いたメールアドレスを当会所定のメーリングリストに登録する事により、サポートサービスの提供といたします。サポートサビースのご利用は会員本人のみとし、会員ではない第三者はサポートサービスを利用することができません。また、当会の責によらず、メーリングリストから配信されるメールを会員が受信できない場合、当会が提供したサポートサービスの保証はしないものとします。また、ご登録頂いたメールアドレス宛に、弊社からの情報提供を目的としたメールマガジンを配信させて頂くことがございます。
第7条(入会金について)
当会の入会金は22,000円(本体価格20,000円+消費税2,000円)とします。お支払はクレジットカードまたは口座振替によるものとします。なお、理由の如何を問わず、入会金の返金には応じません。また、クレジットカードの明細をもって、弊社からの領収書とさせて頂き、口座振替の場合は領収書を発行しておりませんので、ご了承ください。
第8条(会費について)
当会の会費は1ヵ月16,500円(本体価格15,000円+消費税1,500円)とします。なお、会費の日割り計算はいたしませんので、ご了承ください。お支払いはクレジットカードまたは口座振替によるものとします。また、クレジットカードの明細をもって、弊社からの領収書とさせて頂き、口座振替の場合も領収書を発行しておりませんので、ご了承ください。
第9条(返金保証について)
第7条に規定する入会金及び第8条に規定する会費については、メーリングリストに登録された日から30日以内に限り、理由を問わず全額返金致します。ただし、mitamura@j-central.jpに退会の旨をメール送信し、返信メールに記載された退会用フォームにご入力頂いた時点をもって退会手続完了となります。この場合、第16条に定める所定の退会期間に関わらず、即日退会とします。また、返金保証の適用は一度のみとします。
第10条(返金の方法・時期について)
第9条に該当する元会員で、クレジットカード決済にてお申込みされた方は、退会手続完了日から1週間以内にクレジットカード決済した入会金、月会費の決済を取り消しすることにより返金とします。この場合、元会員に返金される時期は元会員とクレジットカード会社との契約により異なるため、詳しい返金時期は元会員が契約しているクレジットカード会社にご自身でご確認下さい。第9条に該当する元会員で、口座振替にて申込まれた方は、退会手続完了日から1か月以内に、元会員がEメールにて指定した口座に振り込むことにより返金致します。この場合、振込手数料は当社の負担と致します。
第11条(消費税について)
本規約にかかわる取引について消費税が賦課される場合、又は消費税率が変更される場合は、会員は当該消費税相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第12条(サポートサービスの利用開始について)
当会への申し込みが土日祝日、年末年始の場合、サポートサービスの利用開始は当社の翌営業日となります。
第13条(サポートサービスの内容について)
サポートサービスはメーリングリストを利用し、行います。 なお、ご質問の内容は税務に関するもの及び税理士業務に付随するものに限ります。 また、年末年始、夏期休業、冬期休業はサポートを休止させていただくことがありますので、ご了承ください。
第14条(サービスを受けられる期間について)
当会が提供するサポートサービスは当会会員でいる期間のみ使用することができ、退会後は使用することができないこととします。
第15条(登録内容の変更について)
会員は、登録したメールアドレス等の連絡先や、その他の登録情報に変更があった場合、当社所定の方法により、すみやかに変更の届け出を当会に行わなければなりません。 会員が届け出を怠った場合に、当会からの通知が不到達となったとしても、会員は異議なく承認することとします。
第16条(退会について)
会員が退会を希望する場合には、月末をもって退会するものとし、退会希望月の20日までに当塾指定のメールアドレスに➀退会を希望する企画の名称、➁退会の旨をメール送信し、返信メールに記載された退会用フォームにご入力頂いた時点をもって退会手続完了となります。また、コマンドメールを送信することにより、退会することは機能上できますが、この手続は使用不可と致します。正規の手続によらない退会手続は無効と致しますので、自動課金が継続致します。ご了承下さい。 なお、20日までに解約の手続きがない場合、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。
第17条(免責事項)
当会は税務のプロのみを対象にし、かつ、より積極的な議論を目的としております。そのため、当会で議論された内容を顧客に提供する場合は、プロとして、ご自身の判断によりご利用ください。なお、サポートサービスのご利用により、会員に損害が発生したとしても、その理由の如何を問わず、当会は一切の責任を負わないものとします。
第18条(著作権について)
当会所定のメーリングリストに投稿された内容に関する著作権は当会に属するものとし、日本の著作権法その他の法律により保護されております。当会の許可のない転載や盗用などは禁止と致します。

平成23年12月1日作成
平成24年2月14日改訂
平成24年3月7日改訂
平成24年3月14日改訂
平成24年4月4日改訂
平成24年6月6日改訂
平成26年3月17日改訂
平成26年4月1日改訂
平成26年8月15日改訂
平成27年9月30日改訂
平成28年2月22日改訂
令和元年6月11日改訂

サーバーメンテナンスのため、

現在、お申し込みを停止しています。